委任条件
1. 委任の内容
当所のドイツ弁理士による拘束力のないサービスの申出は、事業または職業上の活動としてサービスを利用する依頼者を対象とし、職務発明法に関する助言を除き、消費者を対象としません。依頼者から消費者として行動する旨の申告がない限り、事業または職業上の目的で依頼しているものとみなします。本ウェブサイトで海外の知財事務所向けに提供する出願サービスでは、依頼者は当所に委任する事務所を指し、商標の出願人はその事務所の依頼者です。
委任の内容は、合意したサービスを提供することであり、特定の法的または経済的な結果を保証することではありません。当所は適正な専門業務の原則に従い、継続的な研修を受け、最新の法的動向を考慮して業務を行います。
当所のドイツ弁理士が依頼者の申込みを承諾した時点で、依頼者と弁理士の間に委任契約が成立します。弁理士は、業務の遂行に職員または第三者を関与させることができます。
2. 報酬
定額の代理人手数料を合意した業務には、その定額料金が時間制の報酬に優先して適用されます。掲載されている出願、期限を伴う官庁通知の取扱い、指定商品・指定役務の一覧の翻訳、および登録証原本の発送の定額料金に、文書作成費は追加されません。別途合意がない限り、相談、報告書または意見書の作成・送付、手続行為、案件記録または面談記録の作成などの追加の法律業務には、1時間あたり310ユーロを申し受けます。6分単位で計算し、6分未満の端数も1単位として請求します。
これらの定額業務以外では、交通費、宿泊費、立替金、外部サービスなどの実費に加え、請求額に応じた文書作成費を申し受けることがあり、その最低額は10ユーロです。
予約が適時に取り消されなかった場合、費やした時間に応じてキャンセル料を申し受けることがあります。通常、準備のために12分、予約時間の確保のために12分を予定します。予約の準備に着手する前に取消しの連絡があった場合、適時の取消しとみなします。
表示する代理人手数料および実費はすべて税抜額であり、適用される場合は法定の付加価値税を加算します。依頼者の名義かつ計算で受領・支出する官庁手数料は、通常、付加価値税の課税標準に含まれない立替金として取り扱い、請求書に別途記載します。この取扱いの要件を満たさない場合は、適用される税務上の取扱いを請求書に反映します。報酬は請求書の受領後直ちに、控除なくお支払いいただきます。請求書記載の口座に、請求書番号を明記して銀行振込でお支払いください。
弁理士は、報酬および実費、特に官庁手数料と外部サービス費用の見込総額を考慮して、報酬の一部または前払金を請求できます。これらが支払われない場合、受任を拒否し、または委任関係を終了することができます。
3. 依頼者の義務
依頼者は、委任事項について包括的かつ詳細な情報を弁理士に提供しなければなりません。また、弁理士から届いたすべての書類を注意深く読み、質問、指摘およびコメントに、できる限りメールで回答する必要があります。
依頼者は、弁理士に伝えた、または弁理士との連絡に使用するメールアドレスの新着メールを定期的に確認し、連絡先に変更があった場合は直ちに通知する必要があります。
4. 守秘義務と連絡方法
弁理士は職業上の守秘義務を負います。すべての職員にも、契約により守秘義務が課されています。
依頼者と弁理士の連絡はメールで行うものとします。別途合意がない限り、請求書、通知、および依頼者の権利を守るための期限や支払期日の案内は、メールで送付します。
弁理士は、遠隔通信で送信されるデータの機密性と安全性を確保するため、一般的な予防措置を講じます。暗号化メールも利用できます。メール、電話、ファクスまたはインターネットによる遠隔通信のリスクは、依頼者が負うものとします。
5. 責任の制限
依頼者と弁理士の契約関係に基づく損害賠償請求について、軽過失の場合の責任は1,000,000ユーロを上限とします。
無料の初回相談における口頭の情報および電話での助言は、書面による確認がない限り、原則として拘束力を有しません。
6. 管轄、履行地および準拠法
本契約に起因し、または関連するすべての法的紛争について、法律上認められる範囲で、ドイツの42655 Solingenを専属管轄地とします。
別途書面による合意がない限り、弁理士との取引関係に基づくすべてのサービスの履行地は、ドイツの42655 Solingenとします。
ドイツ連邦共和国法を適用し、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用を除外します。
7. 案件記録の管理
弁理士は、各委任事項について案件記録を作成・管理する義務を負います。依頼者または第三者との電話や面談の後には、少なくとも案件メモを作成します。案件メモまたは詳細な面談記録の作成に要した時間は、所要時間に応じて請求します。
8. 調査
特許、実用新案などの技術的な知的財産権、ならびに商標および意匠の調査には、専門のデータベースを使用します。これらには情報の欠落や更新の遅れがあり、特定の国または技術分野で出願または登録されたすべての権利を網羅していない場合があります。未公開の出願は検索できない場合があり、公開時期は権利の種類および法域によって異なります。
商標および意匠についても、出願から関連する登録簿または使用するデータベースへの公開までに遅れが生じる場合があります。
十分な調査を行っても、先行する権利との抵触リスクを完全に排除することはできず、そのリスクを低減できるにとどまります。
調査は十分な注意をもって実施しますが、調査結果の正確性および完全性を保証するものではありません。
9. 分離可能性
本条件のいずれかの規定が全部または一部について無効または履行不能であっても、他の規定の有効性または履行可能性には影響しません。無効または履行不能な規定は、法律上許容される範囲で、その経済的目的に最も近い規定に置き換えられるものとします。規定に欠落がある場合も同様とします。