DPMA

DPMAへのドイツ商標出願

ドイツの弁理士事務所を通じて、貴所のクライアントの商標をドイツで出願できます。情報をオンラインで送信いただき、当所が ドイツ特許商標庁(DPMA)への出願と貴所への電子メール報告を行います。

代理人手数料に含まれる業務

追加料金

業務料金
指定商品・指定役務の一覧の翻訳1区分あたり €10
期限を伴う官庁通知の取扱い:転送、翻訳、期限の記録と管理通知1件あたり €45
ご要望に応じたドイツ登録証原本の発送€25

官庁から指摘事項があった場合、この取扱手数料には、手続の説明に記載した簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。実質的な応答書の作成や提出は別途合意のうえで行います。

代理人手数料には、該当する付加価値税は含まれません。官庁通知への応答および異議手続は別途料金です。

別途依頼が必要な業務

  • 官庁からの拒絶理由通知等への応答。
  • 異議手続における代理。

ご準備いただく情報

ドイツ出願では、ポータルから早期審査を選択することもできます。対応する官庁手数料は料金内訳に反映されます。

指定商品・指定役務の一覧の言語をポータルで選択してください。ウェブサイトやポータルの表示言語と、出願の手続言語および連絡に用いる言語は、それぞれ独立しています。翻訳料金は上の表をご覧ください。

ドイツ商標の登録手続

  1. 貴所からのご依頼

    貴所は商標出願ポータルまたは合意した API 連携を通じて指示を送信します。送信後、確認メールの送付をリクエストできます。当所は、ご依頼元である貴所と連絡を取り合います。出願人は貴所の依頼者であり、依頼者との関係は引き続き貴所が維持します。

  2. 方式確認と翻訳

    出願情報と書類が方式要件を満たすか確認します。必要に応じて指定商品・指定役務の一覧をドイツ語に翻訳します。一覧の翻訳料金は1区分につき €10 です。 翻訳時には、貴所が意図する保護範囲を正確に表す限り、調和データベースで事前に認められた商品・役務の用語をできるだけ使用します。これにより審査の迅速化を図り、表現や分類に関する指摘のリスクを減らします。

  3. ドイツ特許商標庁(DPMA) への出願

    書類が揃い、内容に整合性があり、必要な翻訳が完成した段階で出願します。必要情報が揃っている場合、通常はご依頼から1~2営業日以内に出願します。お急ぎの場合は、出願日を事前にご相談ください。

  4. 出願受領書と出願番号

    電子出願の直後に DPMA から提出の受領書と出願番号が発行され、貴所にお送りします。当所の経験では、約3日後に追加の正式な出願確認書が届き、こちらも転送します。官庁の処理時間は変動することがあります。

  5. 官庁による審査

    官庁の出願手数料が納付されると審査が始まります。官庁は方式要件と、識別力の欠如などの絶対的拒絶理由を審査します。この審査は商標の使用・登録可能性の調査や類似商標調査に代わるものではありません。

  6. 庁通知への対応は貴所が選択

    不備が指摘された場合、庁通知、ご希望の言語への翻訳、簡潔な初期評価、解消に必要な作業と費用の見積りを貴所にお送りします。期限を伴う通知1件あたり €45 には、転送、翻訳、期限の記録と管理が含まれます。貴所は、貴所の指示に基づく当所の一連の対応、貴所が作成した草案の確認、または貴所が作成した応答書を当所が提出するだけの対応のいずれかをお選びいただけます。一連の対応をご依頼の場合、解決案を提案し、適切な場合には承認用の応答案もお送りします。追加の実質的な業務は事前に合意し、実際の所要時間に基づいて請求します。

  7. 登録・登録証と異議申立期間

    要件が満たされ不備が解消されると、DPMA は商標を登録し、登録を公告します。当所は登録報告書と登録証のスキャンを貴所に送り、原本を保管します。原本の送付をご希望の場合は €25 で対応します。登録の公告後に3か月の異議申立期間が始まるため、登録報告を受け取った時点で、その後の異議申立ての可能性がなくなるわけではありません。

  8. 出願業務の完了と代理人登録の継続

    登録が完了し、異議申立期間内に異議がなければ、当初の出願業務は完了となります。異議が申し立てられた場合、貴所に報告して次の対応を相談します。貴所から別途指示をいただくまで、当所は登録上の代理人として継続します。

詳しい流れを見る

存続期間は出願日から10年間

新たに出願するドイツ商標とEU商標の存続期間は、いずれも出願日から10年間です。その後も10年ごとに更新できます。更新のご依頼と適用料金は別途取り決めます。

よくある質問

出願の受領確認書や登録証はどのように届きますか?

出願確認、報告書、登録証は電子メールでお送りします。ドイツ商標の登録証はPDFで、EUIPOの登録証は電子ファイルを転送します。

下書きを保存すると依頼したことになりますか?

いいえ。まず情報を下書きとして準備できます。依頼はポータルの所定の手順で送信します。

急ぎの出願はどのように依頼すればよいですか?

お急ぎの出願については、必要な出願日を事前に当所とご相談ください。

KUDLA LEGAL を初めてご利用ですか?最初の出願指示を送信する前に、貴所のポータル利用についてお問い合わせください。

ポータルの利用を申請する 登録済みの方:ドイツ出願を準備